司法書士や税理士に相続の相談をする際に、持ってきてもらえるとありがたい資料というのがあります。
あなたがこの記事で紹介する資料を持っていくと、専門家から質の高いアドバイスをもらえたり、詳細な費用について提案をもらえます。
地域の相続無料相談会等でも役にたちますので、ぜひこの記事を読んでみてください。
相続相談時にもっていった方がいい資料
相続の相談時にあったほうがいいのは
相続相談時にあったほうがいい資料
- 被相続人の除籍謄本
- 家族関係を書いたメモ
- 預金通帳
- 不動産の権利証
- 不動産の固定資産税納税通知書
の5つ資料です。
被相続人の除籍謄本とは、亡くなった方の戸籍です。
相談時には出生から死亡までなくて構いません。
この他に、多額の株式などがある場合はその資料もあるとありがたいです。
専門家がアドバイスをする際には、
- 相続財産全体がいくらか
- 今後発生する手続
- 相続人の関係性がどうなっているか
がまず知りたい情報です。
相続財産の金額や家族構成によって取るべき手続きが大きく変わるケースもあります。
その点で最初にあげた5つの資料が大いに役立つます。
資料を持っていくと何がいいか
戸籍や通帳、固定資産税納税通知書など資料があると相談のどんな役に立つのか個別にみていきましょう。
被相続人の除籍謄本
被相続人の除籍謄本は、
- その人が亡くなっていること
- 死亡日
- 生年月日
- 本籍地がどこか
- 従前戸籍はどこにあったか
- 離婚歴
など、亡くなった方の情報をおおよそ掴むことができます。
本人の情報を得ることで専門家はその相続に関してのリスクを推定することができます。
例えば
死亡日 → 各種相続手続きの期限
生年月日 → 年金、生命保険などの財産が相続に関わってくる
離婚歴がある → 相続人以外に子供がいるかもしれない
などを戸籍を見るだけでいろいろと考えをめぐらすことができます。
家族関係を書いたメモ
家族関係を書いたメモは手書きでいいので、家族関係を図示しましょう。
メモをなしにいきなり相続について
「兄が~」
「妹の旦那が~」
「姪が~」
のように口頭で状況を説明しても、勘違いが起きやすい状況にあります。
特に相続関係が複雑になればなるほど家族関係を説明した図は役にたちます。
家族関係を図示した資料をもっていくとポイントを押さえて短時間で適切なアドバイスをもらえます。
預金通帳
預金通帳をもっていくと、財産の額が分かりやすくなるだけでなく、お金の動きからそれに関するリスクを発見してもらえます。
引き落としの状況から、新たな借金がみつかったりすることもあります。
死亡後に行わなければならない手続きについても預金通帳の記録から判明することもあります。
また、生前の贈与や名義預金といった相続税の申告で大きな問題になる点も確認してもらえます。
名義預金とは何かは以下の記事で解説しているんで読んでみてください。
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相続税の申告で一番問題となる名義預金とは?
名義預金とは、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供、孫の名義で口座をつくり、財産を残しているものです。 名義預金は、その名義の人の財産とはみなされず、相続財産として扱われます。 相続税の税務調査では ...
預金通帳から財産以外の様々な情報が読み取れるので専門家に見てもらってください。
不動産の権利証
不動産の権利証をもっていくことで、被相続人がもっていた不動産の内容を正確に知ることができます。
亡くなった方が持っている不動産を把握するというのは意外と大変です。
そこで役に立つのが不動産の権利証です。
固定資産税の納税通知書は毎年送られてきますが、そこに載っていない不動産を所有していることが多々あります。
共有道路や通路部分、ゴミ捨て場の土地など固定資産税が非課税とされている土地については、通知書に記載されていない場合があります。
こうした場合、本人もその所有を把握していないことが多いです。
不動産の権利証を確認することで、相続人が把握していない土地など見つけることができます。
固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書では、不動産のおおよその価格を知ることができます。
相続で不動産を分けるにあたっては、不動産の価格が重要な要素になります。
また、司法書士が手続きをする際の登録免許税という税金のもとになるのが、固定資産の評価額です。
固定資産税納税通知書をもっていくことにより、
- 相続トラブル回避のためのアドバイス
- 相続税についてのアドバイス
- 税理士、司法書士報酬の概算
をより正確に教えてもらうことができます。
資料の集め方
資料の収集は以下の場所で行います。
資料 | 収集場所 |
被相続人の除籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
預金通帳 | 被相続人の自宅 |
不動産の権利証 | 被相続人の自宅 |
固定資産税納税通知書 | 被相続人の自宅 又は 相続への郵送 |
相談時に持って行った方がいい資料の中で役所に取りにいかなければいけないのが
除籍謄本です。
その他は自宅等にあることが多いです。
もちろん紛失している可能性もあるので、その時はなくても構いません。
固定資産税の納税通知書は、相続人のうちの誰か宛に送られることもあります。
見つからない場合は、専門家に頼めば固定資産評価証明書という書類を専門家に撮ってもらうこともできます。
まとめ
あなたが相続の相談に行く場合は、せっかくですから資料をもっていってより質の高いアドバイスを受けるようにしてください。
無料相談へ行く場合は、短い時間のなかでも有益なアドバイスを受ける確率は断然高くなります。
また、その後の相続手続きの資料としても使えるものが多いです。
専門家側も正しいアドバイスをしやすくなるので、相談時にはぜひそろえてみてください。