藤沢の司法書士・行政書士事務所が相続の悩みをすっきり解決!

湘南相続ドットコム

【相続トラブル体験】疎遠な父が借金を残して亡くなった!

相続は財産を貰えるだけとは限りません。

亡くなった人が借金を背負っていれば、その借金も引き継ぐことになります。

借金を引き継がないためには、相続の事実を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きをしなければなりません。

実際に、弊所へ寄せられた体験談から、疎遠な父の借金が降りかかってきたケースを紹介いたします。

また、その時の対処法についても書いておくのでぜひ記事を読んでみてください。

 

借金で実家を出て行った父の相続の知らせが

 

相続トラブル体験談

かつて相続のトラブルに遭ったことがあります。

大学に進学した頃からずっと父と疎遠でした。それまでは一緒に暮らしていたのですが、進学と同時に家を出たのを機に会わなくなったのです。

父は借金ばかりする人で、実家はずっと貧しい状態が続いていました。その家から逃げ出すようにして、地方で下宿を始めることになったのです。

大学は授業料免除の制度と奨学金を利用しつつ、バイトに励むことで通い続けられました。

その後、両親は離婚しては母は妹を連れて引っ越していったので、実家に残っているのは父だけという状態になります。

しばらくして、借金に追われる形で父も実家から出て行ったと聞きました。

それから15年ほどの時が流れて、警察から電話がかかってきました。父が亡くなったので、引き取ってもらいたいと言うのです。

こちらとしては縁を切っていますし、もう関わりたくないのが実情です。

亡くなったことに対しては多少の感傷はありましたが、もっと他のことに意識がいきました。
それは遺産の相続に関することです。遺産といっても手元にお金が入ってくることはまったく期待していません。

気になっていたのは、借金をどれだけ残して亡くなったのかという一点です。

いつか父が亡くなったとき、この問題に直面することは覚悟していました。そのための対処法として、相続放棄の手続きが必要になることも以前に調査済みです。

インターネットや書籍で調べて、どのような手続きが必要になるのか理解していました。

そのため、すぐに行動に移したいところでしたが、もう一つ大きな問題があったのです。
それは家族の間で相談する必要があるということです。

自分が放棄した場合、次の被相続人のところに請求がいってしまいます。
そのため、事前にその可能性がある人と話し合っておくことが大切です。

自分の場合は妹でしたが、彼女とは過去のいざこざが原因で何年も話していません。そのため、とりあえず母親に連絡をして、妹も一緒に放棄の手続きをしたほうが良いと伝えました。

すると、しばらくして妹から電話がかかってきて、

「余計なことに巻き込むな」

と文句を言ってきたのです。

こちらに対して敵対心しかないので、事情を説明しても聞く耳を持ってくれません。

こちらとしてはこれ以上トラブルを大きくしたくないですし、手続きに必要な書類を集めるのに協力もしてもらいたいのが本音です。

亡くなったことを知ってから三カ月以内に手続きをする必要があったので、あまり悠長にはしていられません。

しかし、理解してもらうことが大切だと考え、発生するリスクとやるべきことを整理した資料を作成して送りました。
それを読んで、妹はようやく事の重大性を理解してくれたのです。

 

疎遠な親族の借金は要注意!

疎遠な親族が亡くなったとの連絡には注意が必要です。

  • 幼いころに両親が離婚した
  • 父や母が行方不明
  • 他の相続人が相続放棄をし、法定相続人が変わった

上記のような場合は、知らないうちに相続人となっているケースが発生しやすいです。

相続人が何も知らなくても、相続放棄といった手続きを取らないうちは、借金を含めて全ての財産を引き受ける「単純承認」とみなされます。

また、以下の様な行為があると「法定単純承認」となり相続放棄もできなくなるので注意しましょう。

法定単純承認

  • 相続財産の一部又は全部を支払ったとき
  • 相続開始を知ったときから3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき
  • 相続財産の全部又は一部を隠匿、私的に消費、悪意で相続財産目録に記載しなかったとき

 

よく分からないまま勝手に

  • 銀行口座からお金をおろす
  • 亡くなった方の株式の議決権を行使する
  • 亡くなった方のマンション賃料の振込先口座を自分にする

といった行為はやめましょう。

多額の借金があった場合に相続放棄すらできなくなるおそれがあります。

 

相続財産に多額の借金がある場合は、すぐに相続放棄の準備

相続財産として借金の方が多い場合は相続放棄をした方がいいです。

相続放棄をすることで、はじめから相続人でなかったことになります。

相続後、借金の督促状が届くケースがありますが、家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得して債権者へ写しを郵送すれば、それ以上督促が続くことはありません。

 

その後、なんとか相続放棄に成功

相続トラブル体験談2

それからの動きはスムーズでした、母も入れて3人で必要な書類を集めるために奔走したことを覚えてます。

自分たちの書類を手に入れるのは容易でしたが、父親のものを入手するのに少し苦労しました。
しかし2週間ほどで集め終えられたので、期限の3カ月までにはずいぶん余裕がある状態です。

そこから先もスムーズに進むとは限らなかったので、父親が亡くなったときにいた自治体にすぐに向かいました。

このときは、いろいろな感情が渦巻いていたのを覚えています。

駅で待ち合わせをしており、しばらく待っていると母と妹がやってきました。
それから向かったのは、駅から5分ほどの大きな家庭裁判所です。

順番を30分待って相続放棄の手続きを行いました。妹と別々に行いましたがどちらも問題なく進んで無事に完了したのです。

妹と不仲な状態で相続放棄が必要になるというトラブルに見舞われましたが、何とか乗り切れました。

相続放棄の注意点

今回は相続人の中に相続放棄に対する正しい知識がある人がいて助かりました。

相続放棄のポイントは以下の点です。

相続放棄のポイント

  • 相続開始を知ったときから3か月以内にする
  • 家庭裁判所で手続きをする
  • 相続放棄することで新たに相続人となる人に連絡する
  • 多額の借金の相続放棄は親族関係者全員でする

疎遠な親族と連絡を取るのも大変かもしれません。

今回のケースでは、娘が2人とも相続放棄をすると、父の兄弟が相続人となります。

父の兄弟が亡くなっていれば、相続人はその子供達です。

いきなり叔父さんの借金を背負う事になるのは怖いですよね。

ですが、これは相続放棄時によく起こるケースです。

相続放棄をするのであれば、戸籍を見て相続放棄後に相続人となる人に連絡してあげてください。

疎遠な親族との連絡が難しい場合は、弁護士や司法書士といった専門家に相談しましょう。

 

相続を知ってから3か月が過ぎてしまった場合の対処法

相続を知ってから何もしないうちに3か月が過ぎてしまった場合は、原則相続放棄はできません。

ただ、色々な事情があるので3か月過ぎてしまったからといって絶対に相続放棄ができなくなるわけではありません。

家庭裁判所に相続放棄の理由を申述することで認めてもらえる場合もあります。

過去の記事に相続開始を知ってから3か月経過したのち相続放棄が認められるケースについて書いていますので読んでみてください。

相続放棄せず3カ月を過ぎてしまった場合どうするか?

亡くなった方が多額の借金を背負っていた場合や、あまりにも相続税が高額で資金の準備ができない場合は相続放棄をすることになります。 ただし相続放棄には期限があり、法律の規定では 「相続の開始を知ってから3 ...

続きを見る

 

 

まとめ

あなたが知らない間に相続人となっているケースには気をつけましょう。

相続財産に多額の借金が含まれている場合に、それを背負いこむ危険性があります。

相続を知ったときには

  • 勝手に財産を処分しない
  • 相続財産をしっかり調査してから承認、放棄を決める
  • 相続放棄は知ってから原則3か月以内なので早めに行動する

ことが重要です。

相続放棄をする際には、他の親族に迷惑がかかる場合があるので必ず連絡をするようにしてください。

正しい知識を身に着け、相続トラブルから身を守ってください。

 

  • B!