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個人投資家の相続では仮想通貨の相続税に要注意!

ビットコインを中心とする各種仮想通貨

ビットコインなどの仮想通貨。まだ一般的に流通しているとまでは言えないと思いますが、それでも一部のお店やサービスで仮想通貨での支払いが可能になるなど広がりを見せています。

仮想通貨の代表ともいえるビットコインは、2018年3月には、日本円建ての取引が約半分を占めていました。もちろん世界一です。都心部などに行くとビットコインを所有している方は驚くほど多いです。

とはいえ、利用していない人にとっては、実際のところなんだかよく分からない、という場合が多いのではないでしょうか。

自分は仮想通貨はやってないしこれからやるつもりもないから関係ない、と思っていると、そうとも言いきれないのです。

もし、亡くなった親族が仮想通貨を保有していた場合、仮想通貨も財産とみなされ、相続の対象となり相続税を課されることになります。

いきなり仮想通貨を相続することになったら、一体何をどうしたらいいのでしょうか。

 

いまさらだけど、仮想通貨とはなにか

仮想通貨とは何かに悩む個人

日本では、資本決済に関する法律において、下記のように定義されています。

  • 「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」又は
  • 「不特定の者を相手方として相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

要するに、紙幣や貨幣のような形は存在しないけれど、インターネット上での決済に使用することができ、世界中の人と取引ができるもの、といったところでしょうか。

電子マネーと似ていると思われるかもしれませんが、電子マネーはあくまでお金の代わりで、100円は100円です。しかし、仮想通貨の価値は、通常の通貨とは異なり常時大きく変動しています。

ちなみに、上記の法律は2016年に成立し、2017年4月に施行されました。まだまだ国の整備も追いついていないのが現状です。

 

仮想通貨を手に入れる方法

では、仮想通貨はどのように手に入れるのでしょうか。

方法はいくつかありますが、もっともポピュラーな仮想通貨の入手方法は、取引所や販売所に登録する方法でしょう。

もちろん、銀座取引所や新宿販売所のような場所があるのではなく、インターネット上で自分のアカウントを開設するのです。

取引所は国内でも15社ほど存在します。記憶に新しいコインチェック事件は、この取引所のうちの1社であるコインチェック社から仮想通貨が流出していたという事件です。

大手の取引所でもこうした事件があるので仮想通貨を手に入れる際にも取引所選びが大事になります。

 

仮想通貨が相続のときに確認できない場合がある

セキュリティを表す錠前

取引所でアカウントを開設するには、自分の口座情報を入力し、運転免許証などの本人確認書類をスマホで撮影してアップロードします。

アカウントが開設されたら、マイページにログインして、取引を始めます。マイページにはウォレット(お財布の機能)があり、提携しているお店で実際に商品購入などに使用する場合には、そのウォレットからコインを使います。

取引所の場合は、まだ比較的財産の把握がしやすいですが、取引所以外でも個人的にウォレットを作ることが可能なのが仮想通貨です。

管理者の誰もいない銀行口座のようなものを持つことになるので、パスワードを忘れたら一生アクセスできなるという危険もあります。

さて、そんな仮想通貨を使っていた人が亡くなった時、残された相続人はどうすればよいでしょうか。

まず、一つ目の問題にぶつかります。

相続人は、亡くなった人が仮想通貨を保有していることを知っているか?ということです。

上述のように、取引所以外でもアカウントは簡単に作成でき、銀行からカードが届くわけでもなければ、証券会社から書類が届くわけでもありません。一緒に暮らす家族だって言われなければ知る由もないでしょう。

もし個人的にビットコインのウォレットを作成していると上記のような問題が生じます。

そして二つ目の問題です。
もし、仮想通貨を保有していることは知っていたとしても、どのくらい保有しているかは分かりません。

それを知るにはマイページにログインして確認しなければなりません。ログインするにはパスワードが必要です。

パスワードがわからなければ、どのくらいの仮想通貨があるのかを知ることはできないのです。

ちなみに、2018年3月23日の財政金融委員会で、仮想通貨を相続で受け取った際にパスワードを知らないと実際に引き出せないがそれでも相続税がかかるのかという質問に対して、藤井健志国税庁次長は一般論としたうえで「相続人が被相続人の設定したパスワードを知らない場合でも相続税の課税対象となる」と答えたそうです。

引き出すことはおろか、仮想通貨がどのくらいあるのかすらわからなくても、相続税は支払わなければならないのです。

個人的に仮想通貨を保有している場合には、必ず相続対策が必要になります。

最低でも家族に仮想通貨を保有ている事実ぐらいは連絡しておきましょう。

 

まとめ

仮想通貨はまだ新しく、取引所も本人死亡時の相続手続きについての整備が万全とはいえないでしょう。

仮想通貨が相続の課税対象となるということすら最近決まったのですから、仕方のないことです。

取引所を決めるときは、相続の手続きについてどうなっているか、確認しておくことも今後は大切ですね。

ちなみに、コインチェック社のウェブサイトには相続の手続き方法が掲載されていましたよ。

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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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