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遺留分とは?

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利のことです。

被相続人は遺言などで自由に財産を渡すことができますが、十分な財産を受け取れなかった相続人がいた場合の生活は保障しておかないと困ったことになります。

例えば、「愛人に全財産を相続させる」という遺言を書いた場合、残された妻と子供は生活に困窮することになります。

こうしたことを防ぐためにあるのが遺留分です。

遺留分とは、どのようなもので、相続財産を貰えなかった場合にどれだけ保障がされるのかを知っておきましょう。

 

遺留分とは?

遺留分は民法の中で定められている規定です。

第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

どういう規定か簡単にいうと、

両親や祖父母だけが相続人の場合: 相続財産の1/3
その他の場合 : 相続財産の1/2

は最低限貰う権利がありますよということです。

「全財産を愛人へ渡す」というような遺言書を書いた場合でも、相続人たちは最低上記の割合分を貰う権利があるということになります。

ただし、兄弟姉妹の相続人は遺留分がないので一円も主張する権利がありません。

また、相続人でない人には認められていない権利なので、義理の娘が同居していたとしても遺留分を主張することはできません。

ポイント

  • 相続人達は相続財産の総額の3/1~2/1を貰う権利が保障されている
  • 被相続人の兄弟姉妹は遺留分を主張することができない
  • 遺留分を主張するためには相続人であることが必要

 

遺留分の計算方法

あなたがどれだけの遺留分を持っているかについては遺留分の計算方法と法定相続分について知る必要があります。

個人の遺留分については

個人の遺留分 = 相続財産全体の遺留分 × 法定相続分

で計算をすることができます。

計算の流れは、

  1. 相続財産全体の遺留分を計算する
  2. 法定相続分の割合をかける

といった形になります。

 

相続財産の全体の遺留分の計算

遺留分全体は法律の規定どおり、相続人の構成によって相続財産の3/1か2/1に決定されます。

例えば、6000万円の相続財産があったとすると、遺留分は

相続人が両親、祖父母のみ: 2000万円
それ以外  : 3000万円

ということになります。

相続財産全体の計算方法については以下の記事をみてください。

相続手続きでまずチェック!相続財産になるもの、ならないものリスト

相続が起こると亡くなった方に関する財産関係は全て引き継がれると思っていませんか? 意外と相続財産にならないものもあります。 そこで、相続財産になるもの、ならないものをリスト形式でまとめてみました。 あ ...

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遺留分を取り戻す遺留分減殺請求

実際にあなたが親の相続人なのに相続財産を一円ももらえないというケースの場合、遺留分を請求できる可能性があります。

財産が他の人にわたってしまった場合でも、遺留分をもっていれば取り戻すことができます。

この取り戻す請求のことを「遺留分減殺請求」といいます。

遺留分減殺請求は非常に強力な権利で、目的物の権利を当然にもらえるという効果があります。

例えば「一円も相続できなかったので、遺留分だけは欲しい」と言えば、遺留分の割合で不動産の持分や株式が自動的にあなたのものになります。

ただし、財産の名義変更の手続きが必要になるので、実務上は話合いをして手続きを進めることになります。

また法改正が予定されており、遺留分減殺請求は将来的にお金で請求することができるようになります。

法改正については、以下の記事を参考にしてください。

【相続法改正】遺留分制度の見直しとは何か?

平成30年7月13日に公布された相続法の改正のなかで、遺留分制度の見直しが行われました。 遺留分とは、相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限相続できる財産の額のことをいいます。 この遺留分に関する決まりが大 ...

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遺留分減殺請求への対策はどうするか?

遺留分減殺請求は非常に強力な権利です。

ですので、遺言書で誰か一人に財産をあげたい場合には、遺留分減殺請求への対策を考える必要があります。

基本的に請求をされると防ぐ手はないので、遺留分に相当する財産を準備しておくことが必要になります。

例えば、

  • 生命保険を使って遺留分の支払いに相当する現金を用意しておく。
  • 遺留分相当の財産を渡すことを遺言書の中に盛り込む
  • 生前に話合いで遺留分の放棄を相続人にしてもらう

といった対策を取ります。

「~に全ての財産を相続させる」

なんて遺言書を書くだけでは、相続対策にはならないのです。

他の相続人の遺留分を侵害するような遺言書は争いの種になるのでなるべく避けましょう。

 

遺留分の請求ができない人

親族であっても遺留分の請求ができない人がいます。

遺留分が請求できないのは

遺留分の請求ができない人

  • 亡くなった人の兄弟姉妹
  • 相続放棄をした人
  • 相続欠格者
  • 相続人として廃除された人
  • 遺留分放棄をした人

基本的には、兄弟姉妹+相続する権利を失った人 に関しては遺留分が認めれれていません。

相続欠格者とは

  • 被相続人や同順位以上の相続人を殺害して有罪となった
  • 被相続人の殺害をした相続人を知っていたが黙っていた
  • 脅迫して遺言を書かせた
  • 遺言書を故意に隠したり、処分したりした

ような人のことをいいます。

相続において重大な不正行為があった場合には、相続する権利を自動的に失います。

廃除された相続人とは、

  • 亡くなった人に虐待行為や重大な侮辱行為をした
  • 亡くなった人に著しい非行をした

で、亡くなった人が生前か遺言書において家庭裁判所へ申し立て、その相続の権利を失った人のことをいいます。

廃除の場合は、

相続人への行為 + 裁判所の審判による決定 + 市町村への届出

によって初めて認められます。

相続欠格とは違い家庭裁判所に認められ、役所へ届出る必要があるということです。

廃除された相続人の戸籍欄には廃除の旨が記載されることになります。

 

遺留分があるのか知りたいときは?

「自分が相続で全ての財産をもらうが大丈夫か?」

「自分は一円ももらっていないが財産はもらえないのか?」

といった疑問はぜひ専門家に相談しましょう。

遺留分は複雑な規定で

  • 請求できる期間がすぎてしまった
  • マイナスの相続財産を含めると存在しなかった
  • もとから遺留分が存在しない

なんてこともよくあります。

自分で勝手に判断せずに相続に詳しい専門家へぜひ相談しましょう。

 

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