遺産分割協議のやり直しには多額の贈与税がかかる危険があります。
遺産分割協議が終わったあと
「やっぱり跡継ぎの兄が不動産や預金を全部もっていくのはおかしい!」
とか
「相続前に多額の資金を兄が親からもらっていたことが判明したので分割協議をやり直ししたい。」
なんてご相談があります。
一度協議書にハンコを押してしまえば協議は終了です。基本的にやり直しには応じてもらえないでしょう。
ただし、まれに「やり直ししてもいい」という相続人の方もいらっしゃいます。
このような場合は相続人全員の合意があれば遺産分割協議のやり直しが可能です。
遺産分割のやり直しは最高裁でも認められています。
(最高裁判所平成2年9月27日判決)
共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではなく、上告人が主張する遺産分割協議の修正も、右のような共同相続人全員による遺産分割協議の合意解除と再分割協議を指すものと解される。
遺産分割協議後のやり直しは税法上贈与になる
例えば、遺産分割協議のやり直しをして兄名義を妹名義に変えるとします。
この場合は不動産の名義変更のやり方は2通りあります。
1.兄の名義を「錯誤」を原因として抹消して、親の名義に戻したあと、改めて「相続」を原因として妹名義にする。
2.兄の名義を「錯誤」を原因として法定相続人全員の名義に更正して、改めて「遺産分割」を原因として妹名義に移転する。
この2つの方法のどちらでもいいのですが、2の方が登録免許税という名義変更にかかる税金が少し安くなります。
名義変更の過程を見ると相続して手に入れたようにしか見えないのですが、再配分された財産について贈与税がかかってしまいます。
相続税法の基本通達において
(相続税法基本通達19の2-8)分割の意義
ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。
となっていて、遺産分割で取得したものとはならないとの判断です。
実体法上は、遺産分割の解除していますので、さかのぼって遺産分割協議はなかったことになっています。それを改めて遺産分割してますので相続税が適用されるべきだと思います。税金の計算上やむを得ないということなのでしょう。
これは取り扱いを変えてほしいところですね。
不動産の遺産分割のやり直しをする時には多額の現金の準備が必要になる
遺産分割のやり直しをして不動産を手に入れる相続人は贈与税という高い税金がかかりますので、多額の現金を用意しておかなければなりません。
相続人全員の合意が得られたからと喜んで不動産を手に入れると、次の年に贈与税の額をみて青ざめますよ。
協議のやり直しの際には税理士や司法書士などの専門家を交えて、贈与税対策をしっかり練りましょう。