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【法定相続分と順位】相続財産は誰のものになるのか?

相続が発生したときに、遺産を相続するのは一般的には亡くなった人の親族です。

しかし、親族といっても範囲が決まっていないと誰が遺産を引き継ぐのか決めることができません。

そこで、誰が遺産を引き継ぐ人となるのかが民法という法律で定められており、遺産を引き継ぐ人のことを「法定相続人」と呼びます。

 

法定相続人の順位と法定相続分

法定相続人には順位が定められていて、優先的に相続していく順番が決められています。

また、法定相続人の中で遺産を分割する際の割合(法定相続分)も定められています。

 

配偶者は常に相続人となる

亡くなった人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。

亡くなった人に配偶者以外の法定相続人がいなければ、配偶者がすべての遺産を相続します。

亡くなった人に配偶者がいない場合は、下記の順位をもつ相続人達に遺産は引き継がれることになります。

 

第1順位は「死亡した人の子供」

亡くなった人の子供が第1順位となります。子供が複数いる場合は、全員が第1順位です。

配偶者と子供が相続人となる場合は、配偶者の相続分が1/2となるため、残りの1/2を子供が相続します。

子供が複数いる場合は、1/2をその人数で頭割りします。

たとえば、亡くなった人に配偶者と子供が2人いる場合、配偶者:1/2、子A:1/4、子B:1/4となります。

また、亡くなった人の配偶者がすでに他界していて、子供しか残っていない場合は、子Aと子Bで1/2ずつ相続します。

注意が必要なのは、「死亡した人の子供」という点です。

上記の例で、子Bが配偶者の連れ子だった場合、子Bは相続人になりません。

従って相続する割合は、配偶者:1/2、子A:1/2となります。

ただし、亡くなった人が子Bと養子縁組をしていれば、子Bは相続人となります。

子供もすでに亡くなっている場合は、さらにその子供や孫が相続人となります(代襲相続)。

上記の例で、配偶者:1/2、子A:1/4、子B:1/4のところ、子Aがすでに他界している場合、子Aに子供がいればその子供(被相続人の孫)が相続人となります。

子Aの子供が複数いたら、Aの分を子供たちで分割します。したがってAの子供が2人いたとすれば、配偶者1/2、Aの子C:1/8、Aの子D:1/8、子B:1/4となります。

 

第2順位は「死亡した人の直系尊属(父母、祖父母)」

第2順位は、第1順位の人がいないときに相続人となります。

亡くなった人に子供や孫がいなければ、父や母(父母が他界していれば祖父母)が相続人になります。

亡くなった人に配偶者がいなければ、親のみが相続人となり、父:1/2、母:1/2の割合で相続します。

配偶者がいる場合、配偶者と第2順位者の相続分は、配偶者:2/3、第2順位者:1/3です。

従って、配偶者:2/3、父:1/6、母:1/6となります。

 

第3順位は「死亡した人の兄弟姉妹」

第3順位は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人となります。

亡くなった人に子供や孫がなく、また父母や祖父母もいないときは、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者がいる場合、配偶者と第3順位者の相続分は、配偶者:3/4、第3順位者:1/4です。

また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その人の子供が相続人になります。

 

誰も法定相続人がいないときは?

亡くなった人に、子も両親も兄弟姉妹もいない場合には「法定相続人がいない」ということになります。

そうした場合、相続財産はすべて国のものになります。

相続手続きについては、債権者や親しい親族、検察官等が裁判所に申立てをします。

家庭裁判所から相続財産管理人という人が専任され、相続財産管理人が相続手続きをおこなうことになります。

詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

相続人が誰もいない場合、遺産はどうなるのか。

亡くなった方が生涯独身で子がなく、両親もすでに他界し、兄弟もいない。今後の日本では、そういうケースは増えてくるでしょう。 法定相続人が誰もいない方が亡くなった場合、遺産はどうなるのでしょうか。 あるい ...

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法定相続分とは違う割合で相続したい場合はどうするか

相続人全員で遺産の分け方について話し合いをし、書面にすることで法定相続の順位とは異なる人の相続も可能です。

遺産の分割方法について話し合うことを遺産分割協議といい、これには必ず法定相続人全員の合意が必要です。

合意が取れている証拠として、遺産分割協議書を作成してそこに全員が署名・捺印します。

遺産のなかに不動産がある場合など、法定相続分のとおりに分割すると不都合が生じるような場合には遺産分割協議を行なったほうがよいでしょう。

 

法定相続人ではない人に自分の財産を渡したいときはどうするか

長男の妻が自分の介護をしてくれているから財産を分けたい、妻の連れ子と養子縁組をしていないが実子と同じように財産がいくようにしてあげたい、と思っていても、法定相続人でない人が相続することはできません。

そういう場合は、遺言書を残すことが必要になります。

また、相続人の間で遺産分割せず、自分の財産はすべて妻に渡したい、といった場合も同様に、遺言書を残しましょう。

ただし、ほかの相続人にも相続する権利があり、相続人が最低限もらうことができる財産(遺留分)は法で保障されています。

仮に、「財産のすべてを〇〇に」といった遺言を残したとしても、他の相続人が納得できずに遺留分を主張する可能性もあります。

遺留分を侵害しないような対策が必要になります。

 

相続を放棄したら相続人は誰になるのか

借金を相続したくない、相続税が高すぎて相続したくない、という場合は裁判所へ相続放棄の手続きを取る必要があります。

「私は、相続分はいらない!」

と遺産分割の場で表明するだけでは法律上の相続放棄にはなりません。

相続放棄をした場合、その人ははじめから法定相続人ではなかったことになります。

その結果、相続人となる人が変更になるケースがあります。

例えば、第1順位の子供が全員相続放棄すると、第2順位の親が相続人となり、親も全員相続放棄すると第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

借金が多額にあるため相続放棄をするのであれば、相続人になる可能性がある人にはきちんと伝えましょう。

 

まとめ

相続にもめごとが起こりやすいのは、相続人以外の人が口をはさんでくることも原因にあります。

今後の相続について話し合うときには、まずは誰が法定相続人とその相続分がどれくらいなのかを把握しておくことも大切です。

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