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財産を家族に相続させたくない場合にはどうするか?

もしもあなたが自分の配偶者や子供に財産を渡したくないといった事情がある場合には、相続する権利を与えないことも法的に検討の余地があります。

あなたに対して、脅迫や虐待、重大な侮辱があった場合には、

  • 相続欠格
  • 相続人の排除
  • 遺言書による対応

を検討することになります。

あなたが家族に財産を相続させたくない事情がある場合にどのような対応ができるのか解説いたします。

 

相続欠格は法的に相続する権利がなくなります

相続に関して不正をはたらいて財産を得ようとする人は相続する権利をはく奪されます。

この制度を相続欠格といいます。

次の事由に該当すると相続人としての権利を剥奪されます。

注意ポイント

  1. 被相続人を殺したり、または殺そうとしたり、遺産を独り占めしようとして他の相続人を殺そうとして刑に処された人
  2. 上記1で殺害されたことを知って、告訴、告発しなかった人(ただし、まだ子供で判断力がない場合や、殺害者の配偶者や直系血族などのかばうことがやむを得ない人は対象外)
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成したり、撤回、取り消し、又は変更することを妨げた人
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成したり、撤回、取り消し、又は変更させた人

相続欠格については手続きは必要ありません。行為を行った時点で自動的に相続人でなくなってしまいます。

相続失格となった人は、相続人同士で遺産の分け方について話し合う遺産分割協議に参加することもできません。

しかし、欠格事由に当てはまるようなことをする人が、すんなり自分の欠格を認めることは少ないでしょう。

このような場合には、裁判所に、相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えを起こすことになります。

 

相続人の廃除は相続する権利を奪う制度

どうしてもあなたが相続人に相続させたくないときには相続人の排除を検討します。

相続人の排除とは、一定の事由に当てはまる行為をした相続人に対して、家庭裁判所に申し立てをするか遺言書に書くことによって相続する権利を奪う制度です。

一定の事由とは以下のものです。

注意ポイント

  • 虐待をされた
  • 重大な侮辱をされた
  • その他の著しい非行をされた

その他の著しい非行とは、かなり厳格に解釈されます。

犯罪的な行為で信頼関係が破壊されたとみなされるようなものでなければ廃除は認められません。

具体的には、

  • 犯罪行為を受けた
  • 遺棄(どこかに置き去りにされること)された
  • 勝手に多額の財産を浪費された

といった事情があてはまります。

他にも個別で裁判所が判断して認めてもらえることはあります。

 

廃除できるのは推定相続人

相続が開始したときに相続人になる人のことを推定相続人といいます。

民法第892条では、この推定相続人の廃除を定めています。

相続人の廃除とは、被相続人自らが、家庭裁判所に請求するか遺言に書くことで、推定相続人の相続権を剥奪することです。

廃除が認められるのは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときです。

「遺留分を有する推定相続人」であるため、推定相続人のなかでも兄弟姉妹は対象になりません。

遺留分とは、相続人に保証された最低限もらえる遺産のことです。

仮にもし、亡くなった夫が「財産はすべて愛人に遺贈する」という遺言を残したとしても、妻や子供たちは遺留分を請求することができます。

したがって、あなたがもしも「虐待を繰り返す長男には財産を相続させない」という遺言を残したとしても、長男は遺留分を請求できるのです。

しかし、この虐待が家庭裁判所に認められ、長男を相続人から廃除することができれば、長男は遺留分を請求できなくなります。

あなたが生きているうちに自分で家庭裁判所に申し立てをするか、遺言に書いた場合には遺言執行者が家庭裁判所に申し立てをします。

ただ、相続人の廃除が家庭裁判所で認められるケースは非常に少ないのが現実です。

 

 

遺言書を活用する

相続欠格に該当せず、廃除も認められなかった場合には遺言書をうまく活用しましょう。

上述のとおり、遺言書で「親不孝な長男には財産を相続させない」とか「不倫をしている妻には財産を相続させない」と書いていても、彼らには遺留分があります。

しかし、何もしなければ、あなたの死後に残された親族同士で遺産分割の話し合いを行ない、あなたの意思とは全く異なる遺産分割が行われてしまうかもしれません。

そこで、少しでもあなたの意思を反映させるために、遺言書には財産を相続させたくない人の遺留分を侵害しない程度の取り分を指定するようにしましょう。

どれくらいなら遺留分を侵害しないのか、書き方については専門家に相談することをお勧めします。

また、もしもあなたの相続人となる人が兄弟姉妹だけで、彼らに財産を渡すくらいなら、何かとお世話をしてくれている〇〇さんに渡したい、と考えているとします。

その場合には、兄弟姉妹は遺留分がないので、遺言書を書くことによってあなたの希望どおりの相続が可能です。

 

まとめ

あなたの遺産を渡したくない相続人がいる場合には、生前の対策が必要です。

相続人の廃除や遺言書はあなたが積極的に動かなければ使えない制度です。

あなたの希望どおりの相続をするためにも相続対策をきちんと考えておきましょう。

 

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