相続が発生して、不動産を相続することになり登記簿を確認してみたら、持ち主は親の名前だけど住所が古いままだった、ということは珍しくありません。
引っ越しをしたときに住所の変更登記をしていなかった場合や、行政区画の変更によって住所が変わってしまった場合などがあります。
住所変更登記は義務ではないため、そのままにしてしまっている人も少なくないのです。
このように、親が住所の変更登記を行なっていなかったときの手続きについてご説明します。
相続のときは住所の変更登記は不要
相続時に登記されている所有者の住所が古いままでも、亡くなった人の最後の住所に登記を変更してから相続する必要はありません。
古い住所のまま、相続登記を行なうことが可能です。
ただし、住所の変更を証明するため以下の書類が必要になります。
- 住民票の除票
- 戸籍の附票
これらの書類については、役所での保存期間が5年ですので、取得できない場合があります。
そういったときには、
- 不在籍・不在住証明書 + 不動産の権利証
- 不在籍・不在住証明書 + 廃棄証明書 + 上申書 + 印鑑証明書
といった代替書類を法務局と相談の上提出して同一人物であることを証明していきます。
戸籍の附票を提出する
相続手続きの際には、不動産の所有者と亡くなった人が住所・氏名が一致することを証明するため住民票の除票が必要となります。
注意ポイント
戸籍には住所の記載がないので住民票の除票を提出します。
ただし
本籍地 = 住所地
であるような場合は特に住民票の除票書類は必要ありません。
しかし、引っ越しをしたときに住所変更の登記をしていないと、氏名しか一致しません。
そのような場合には、「戸籍の附票」を取得します。
「戸籍の附票」とは、本籍地で戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍に記載されている人の住所の履歴が記録されているものです。
たとえば、親の本籍地が神奈川県藤沢市内でずっと変わっていなければ、藤沢市外に引っ越しをしていたとしても住所の履歴は残っています。
この「戸籍の附票」のなかに記録された住所と、登記されている住所が一致すれば、同一人物ということの証明となります。
注意しなければならないのは、「戸籍の附票」は保存期間がその戸籍が除されてから5年間だということです。
戸籍が除されるときは、その戸籍のなかに誰もいなくなったときや法令の改正によって様式が変わったとき(戸籍改製が行われたとき)です。
親が亡くなってすぐに相続登記の手続きを行なう場合には問題ありませんが、5年以上放置してしまうと「戸籍の附票」が取得できなくなってしまう可能性があります。
また、親が不動産の所有者となった後に婚姻し、異なる市町村で新たな戸籍が作られ、何十年も経っているような場合も取得できなくなっている可能性が高いでしょう。
不動産の権利証書や上申書を提出する
上記のように「戸籍の附票」を取得できない場合は、所有権に関する登記済証(いわゆる権利証)を提出します。
登記済証を持っているのであれば、登記されている所有者と同一人物であるのことの有力な証拠となります。
ちなみに、通常の相続手続きでは権利証は使用しません。このように亡くなった人の住所と登記簿上の住所がつながらない場合にのみ使用します。
権利証もない場合は、相続人全員による「上申書」を作成して提出します。
「上申書」によって、亡くなった人と登記されている名義人では住所が異なっているが同一人物である、ということを証明します。
「上申書」を作成するときは、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、亡くなった人の住所と登記簿上の住所がつながらない場合に求められる書類は、管轄する法務局によって異なる場合があります。
一般の方が自分で相続手続きをする場合は、必ず法務局に事前に確認してから提出するようにしてください。
まとめ
不動産登記で忘れがちな住所変更ですが、やっておかないと所有者が変わるときに大変な手間がかかる場合があります。
確かに引っ越しのたびに住所の変更登記をするのは面倒ですが、後からもっと面倒になるかもしれないので、早めにやっておきましょう。