親が多額の借金をしていた場合、相続によってその借金をあなたが背負うことになってしまうかもしれません。
そんな時に借金から逃れる手続きが「相続放棄」です。
相続放棄は、きちんと家庭裁判所での手続きをすることではじめから相続人でなかった扱いとなります。
きちんとした手続きのためには相続放棄の知識が必要不可欠ですので、あなたの生活や財産を守るためにも相続放棄の知識だけはきちんと持っておきましょう。
この記事では、相続放棄のメリットや注意点、相続放棄をする方法を解説いたします。
相続放棄のメリット
相続放棄すると、その人は最初から相続人ではなかったという扱いになります。
そのことによって以下のようなメリットがあります。
借金を受け継がなくて済む
遺産のなかには預貯金や土地といったプラスの財産だけでなく借金などマイナスの財産も含まれます。
亡くなった親自身が多額の借金を負っている場合や多額の借金の連帯保証人になっていた場合などは、相続放棄が有効な手段となります。
借金というのは遺産分割協議で一人が引き受けることにしても、返済の義務は他の相続人も負うことになります。
お金を貸した側からすると財産の無い相続人が勝手に借金を引き受けると財産の回収できなくなる危険がありますので、法律上は相続分に応じて全員に請求することができるようになっています。
ですので、完全に借金の支払い義務から逃れるためには、相続放棄しかありません。
ただし、あなたが亡くなった方の保証人となっていた場合、相続放棄をしても保証人のままですので借金を代わりに払う必要はあります。
相続争いに関わらなくて済む
相続は、「争続」とも言われるぐらいもめごとが起きやすい手続きです。
もめごとに関わりたくないときは相続放棄してしまうことで余計なストレスから解放されることもあるでしょう。
また、特にもめていないとしても、遺産分割の話し合いや手続きは何かと面倒です。
相続放棄すれば、そういった煩わしいことに関わらずに済みます。
相続放棄するときの注意点
マイナスの財産があるときは相続放棄することが有効ですが、注意も必要です。
プラスの財産だけ相続はできない
相続放棄すると、その人は最初から相続人ではなかったという扱いになります。
よって、預貯金や土地の所有権といったプラスの財産を相続する権利も放棄することになります。
亡くなった方がどの財産をどのくらい持っていたのか、よく調べて正確に把握し、相続したほうがよいのか、放棄したほうがよいのか、慎重に検討しましょう。
また、債務超過しているのかはっきりしない場合や、借金を受け継いででも相続したい遺産がある場合などには、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ方法(限定承認)もあります。
一度相続放棄したら原則撤回できない
後からプラスの財産があることが発覚したとしても、「やっぱり相続放棄は取り消します」ということは原則できません。
ですので相続放棄を申し出る場合には、よく考えて行う必要があります。
ただし、以下の場合については相続放棄を撤回することができます。
ポイント
- 詐欺または脅迫によって相続放棄をさせられた
- 未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄をした
- 後見監督人がついているのに同意を得ないで、本人または後見人が相続放棄をした
- 成年被後見人が相続放棄をした
- 被保佐人が補佐人の同意を得ないで相続放棄をした
相続放棄をするときにきちんと法的な判断能力が備わっていなかった場合には、相続放棄を撤回して相続人へと戻ることができます。
相続放棄するときは相続の発生を知ったときから3か月
相続放棄の申立期間は、相続の発生(亡くなったこと)を知った時から3か月以内です。
3か月以内に相続放棄しないと、相続することを認めたものと見なされ、マイナスの財産も受け継がなくてはならなくなります。
もし、3か月では遺産の調査を終えることが難しい場合は、裁判所に申し立てて期間の延長をしてもらうことができます。
実務上では3か月が過ぎてしまっても相続放棄を認めてもらえる場合があります。
以下の記事も参考に読んでおきましょう。
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相続放棄せず3カ月を過ぎてしまった場合どうするか?
亡くなった方が多額の借金を背負っていた場合や、あまりにも相続税が高額で資金の準備ができない場合は相続放棄をすることになります。 ただし相続放棄には期限があり、法律の規定では 「相続の開始を知ってから3 ...
一定の場合は相続放棄ができない
相続財産に手を付けてしまうと、相続放棄できなくなることがあります。
預貯金を引き出したり、財産を処分したりすることはもちろん、遺品の持ち出しなども財産に手を付けたとみなされることがあります。
また、相続人同士で行なう遺産分割の話し合いにも参加してはいけません。
ほかの親族へ迷惑がかかる?
相続人が相続放棄すると、その人は最初から相続人ではなかったという扱いになります。
相続する人がいなくなると、次の順位の相続人に相続権が移ります。
たとえば、父が亡くなり母と子が相続人となる場合、通常は母1/2、子1/2ずつとなりますが、子が相続放棄した場合、母がすべてを受け継ぐことになります。
しかし、母も子も相続放棄すると、次の順位の相続人となる父の父母が相続人となり、マイナスの財産も含めて受け継がねばならなくなります。
父の父母がすでに他界している場合や同じように相続放棄した場合は、さらに次の順位となる父の兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続人の順位は以下のとおりです。
絶対順位:配偶者(配偶者はいつも相続人となります)
第1順位:子(亡くなっていれば孫)
第2順位:父母(亡くなっていれば祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)
自分が相続放棄することでほかの親族に相続権が移る場合は、トラブルにならないように事前に連絡しておきましょう。
相続人全員が相続放棄しても借金は消えない
相続人全員が相続放棄しても借金そのものがなくなるわけではありません。
プラスの財産が多少でもあれば、債権者はそこから借金を回収します。
それでも足りない場合は、連帯保証人となっている人が支払いの義務を負うことがあります。
また、相続人全員が相続放棄すると、その財産を管理するための相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続財産管理人の報酬は相続財産から支払われますが、相続財産が少ない場合には予納金として100万円程度支払うことがあります。
この相続財産管理人が決まるまで、相続人は財産を管理し続けなければなりません。
相続放棄の手続き
相続放棄することを決めた場合は、家庭裁判所への手続きが必要になります。
相続放棄をする意思を他の相続人へ伝えるだけでは法的な意味での「相続放棄」をしたことにはなりません。
相続放棄の手続き場所
亡くなった方が最後に住んでいた住所の管轄の家庭裁判所に相続放棄を申し出ます。
相続放棄にかかる費用
相続放棄には以下の費用がかかります。
収入印紙代 800円
郵便切手代 数百円程度(家庭裁判所によって異なります)
相続放棄に必要な書類
相続放棄を申し出る際の必要書類は以下のとおりです。
相続放棄必要書類
- 相続放棄申述書
- 亡くなった方の住民票除票(または戸籍の附票)
- 戸除籍謄本
①相続放棄申述書
裁判所のホームページからダウンロードすることが可能です。
申述する人(相続放棄する人)が20歳以上の場合:相続放棄の申述書(20歳以上)
申述する人(相続放棄する人)が20歳未満の場合:相続放棄の申述書(20歳未満)
②亡くなった方の住民票除票(または戸籍の附票)
住民票除票は亡くなった方の最後の住所の市町村役場で請求します。
戸籍附票にする場合は、亡くなった方の最後の本籍地の市町村役場で請求します。
本籍地がどこになっていたのか、わからないケースもあると思いますので、住民票除票を取得することをおすすめします。
③申述する人(相続放棄する人)の戸籍謄本
申述する人(相続放棄する人)が誰かによって、必要な戸籍謄本が変わってきます。
また、順位が低くなるほど集めなければならない謄本が多くなります。
配偶者:亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本
子:自分の戸籍謄本、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本 ※親と同じ戸籍に入っている場合は1通でOK
孫:自分の戸籍謄本、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本、自分の親の死亡の記載がある戸籍謄本
父母:自分の戸籍謄本、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本すべて、亡くなった方の子供(いる場合)の出生から死亡までの戸籍謄本すべて
兄弟姉妹:自分の戸籍謄本、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本すべて、亡くなった方の子の出生から死亡までの戸籍謄本すべて、亡くなった方の父母の死亡の記載がある戸籍謄本、亡くなった方の祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本
裁判所からの照会
上記書類を裁判所に提出すると、裁判所から照会書が届きます。
照会書には、亡くなった方の死亡をいつ知ったか、相続放棄したい理由は何か、といったことを記入するようになっています。
記入して返送しましょう。
相続放棄の受理
裁判所が問題ないと認めれば相続放棄が受理され、受理通知書が届きます。
まとめ
相続が発生した場合には、常に相続放棄の選択肢は頭にいれておきましょう。
ただし、相続放棄には期限があり、相続放棄をしなかったことで人生台無しになってしまうケースなどがありますので、
相続財産に多額の借金が見つかったらお早めにご相談ください。