あなたが相続登記をする際、登記原因証明情報を申請書に添付して提出する必要があります。
法務局の相続登記の申請書の例でも添付書類の欄に登記原因証明情報と記載されています。
登記申請を日常的にやっているのは司法書士ぐらいなのでよくわかりませんよね。
特に相続登記の登記原因証明情報は分かりづらいので解説してみたいと思います。
登記原因証明情報とは何か?
登記原因証明情報とは、簡単にいうと
あなたがどんな経緯で不動産を取得することになったのかを法務局に説明するための書類
です。
不動産登記法という不動産の名義変更等の手続きについて定めた法律によると
不動産登記法第61条
権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
と規定されています。
不動産の名義変更の際にはこの登記原因証明情報を付けなければならないのが原則になります。
もちろん相続による不動産の名義変更に関しても申請の際に一緒に提出することになります。
相続の登記原因証明情報とは?
相続の登記原因証明情報はあなたが相続によって不動産を取得したことを法務局に対して証明しなければなりません。
相続によって不動産を取得した場合には以下のことを証明する必要があります。
ポイント
- 不動産の所有者が死亡したこと
- あなたが相続人であること
- あなたがその不動産を取得したこと
所有者の死亡とあなたが相続人であることについては
戸籍関係の書類で証明することができます。
あなたが不動産を取得することになった経緯については色々なことが考えられます。
- 相続人同士で遺産分割の話し合いをした
- 遺言書にあなたに渡すと書いてあった
- 調停の結果あなたが取得することになった
- 裁判の結果あなたが取得することになった
- 法律の規定どおり取得した
など色々なケースが考えられます。
それぞれのケースに合わせて登記原因証明情報となる書類を集めて法務局へ提出することになります。
相続の代表的なケースにおける登記原因証明情報一覧
相続で不動産を取得するときの代表的なケースについてどんな書類が登記原因証明情報になるのか見ていきましょう。
遺産分割協議で取得したケース
遺産分割協議とは相続人全員で話し合って相続財産の分け方を話合うこといいます。
遺産分割協議の結果あなたが不動産を引き継ぐことになったケースでは以下のものが登記原因証明情報となります。
登記原因証明情報
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(全員が実印で押印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 亡くなった方の除住民票または戸籍の附票(登記事項証明の住所と本籍が一致しないとき)
遺産分割協議を全員でしたこととその内容を証明するために、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
ちなみに、相続人の印鑑証明書には有効期限等はありません。
遺言で取得したケース
遺言書で取得する場合には、公正証書遺言とそれ以外の遺言で多少手続きが違います。
手続きの違いにともなって登記原因証明情報も変わってきます。
公正証書遺言で不動産を取得した場合には以下のものが登記原因証明情報となります。
登記原因証明情報
- 遺言書
- 亡くなった方の死亡を証する除籍謄本
- 亡くなった方の除住民票または戸籍の附票
- 不動産を取得する人の戸籍謄本
公正証書遺言の場合は、一度公証役場で内容を確認してもらっているので遺言書がそのまま登記原因証明情報となります。
遺言書の場合は、亡くなった方の死亡の事実とあなたが戸籍上相続人で現在生きていることを証明すれば足りるので登記原因証明情報は非常にシンプルになります。
相続手続きがかなり楽になるので遺言書を書く際には公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言以外の遺言書の場合は以下が登記原因証明情報となります。
登記原因証明情報
- 遺言書(検認済証明書が合綴されたもの)
- 亡くなった方の死亡を証する除籍謄本
- 亡くなった方の除住民票または戸籍の附票
- 不動産を取得する人の戸籍謄本
ポイントは遺言書に家庭裁判所作成の検認済証明書が必要になるということです。
公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所において遺言書を開封する検認という手続きが必要になります。
この検認の手続きを申し立てるには亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を集めなくてはいけません。
家庭裁判所の手続きで大体1か月ほどかかります。
また検認済証明書についても申立てをして取得する必要があるので申請書を書く手間がかかります。
遺産分割調停をして取得することになったケース
相続人同士で話合いがまとまらないとき、または話合いすらできないときには遺産分割調停という手続きをすることになります。
いきなり裁判等を申し立てることもできますが、裁判の申立(遺産分割審判)をしてもまずは調停からしてくださいと裁判所が判断することが一般的です。
遺産分割調停で第三者を交えて話し合いをした結果不動産を取得する際の登記原因証明情報は以下のものになります。
登記原因証明情報
- 調停調書謄本
- 亡くなった方の除籍謄本(調停調書に記載がある場合不要)
- 亡くなった方の除住民票または戸籍の附票(調停調書に記載がある場合不要)
調停で行う場合は裁判所で戸籍等の確認が済んでいるので基本的に死亡や相続関係を証明する必要はありません。
調停調書にきちんとした記載があれば調停調書謄本だけが登記原因証明情報となります。
遺産分割の審判によって不動産を取得するケース
遺産分割調停の話合いでも解決しない場合は最終的に裁判所が相続財産の分け方について決定します。
裁判所の審判であなたが不動産を取得することになった場合の登記原因証明情報は以下のものです。
登記原因証明情報
- 遺産分割審判謄本(確定証明書付)
- 亡くなった方の除籍謄本(審判書に記載がある場合不要)
- 亡くなった方の除住民票または戸籍の附票(審判書に記載がある場合不要)
裁判所で決定された結果不動産を取得する場合には、裁判所が作成する遺産分割審判書が登記原因証明情報となります。
戸籍等は裁判所で判断しているため法務局へ提出する必要はありません。
注意する点は、審判書に確定証明書という書類が必要になります。
裁判所の決定に他の相続人が文句をいってまた争いをおこす可能性があるうちは審判は確定しないためです。
登記原因証明情報として確定証明書を忘れないようにしましょう。
相続の登記原因証明情報は不動産の取得の仕方によってかわる
相続の登記原因証明情報は、不動産の取得の仕方によって様々な書類が必要になります。
この記事に書いた代表的なケース以外にも、
- 子どもの代わりに孫が相続する
- 法律の規定で相続
- 戸籍が火災等でなくなってしまっている
など色々なケースで登記原因証明情報に必要な書類は様々です。
必要書類が分からない場合は無料相談フォームよりご相談ください。