不動産の相続手続きでは、法務局への登記申請によって所有者の変更をします。
ただし、法務局で管理している不動産は「登記されている不動産」だけになります。
世の中には、登記されていない建物が多くあり相続手続きでしばしば問題となります。
登記されていない不動産(未登記物件)の相続手続きの方法について解説いたします。
未登記不動産の名義変更は市町村への届出が必要
登記されていない不動産について相続が起こった場合には、
原則、市町村の資産税課へ変更の届出が必要になります。
各市町村ごとで届出の書類の名前は異なります。
例えば藤沢市や鎌倉市では、「未登記家屋変更届」のように呼ばれますが、
名古屋市では「家屋補充課税台帳登録事項等の相違に基づく届出書」という難しい名前になっています。
この届出書に必要事項を記入して
相続の内容を証明するための書類を添付して提出します。
この手続きを行わないと相続で不動産を引き継いだ人以外のところに固定資産税の納税通知書が行ってしまう場合があります。
未登記不動産の届出に必要な書類
未登記不動産の名義変更については、
各市町村でルールが違うのでここでは一般的に必要となる書類について記載します。
未登記不動産の相続手続きで必要になる書類としては、
- 届出書
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
があげられます。
遺言での相続であれば、遺言書が必要になるケースが多いです。
法務局での手続きと比べると書類は少なくなっています。
未登記の状態での放置はよくない
未登記不動産を相続した場合は、法務局へ登記申請を行うようにしましょう。
建物の登記をしていないというのは、本来違法な状態になります。
不動産登記法
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
昔に建てられた建物でも登記申請できますので、
土地家屋調査士に依頼して登記をしましょう。
ただし、建物を壊してしまう場合には、登記する必要はありません。
各市町村の資産税課や税務課に家屋滅失届出書を提出しましょう。
まとめ
未登記建物は世の中に意外と多くあります。
そうした物件を相続する場合には、通常の不動産の相続手続きとは異なった方法になるので
注意が必要です。
「相続財産の調査をしていたら未登記のものがでてきた」
「未登記不動産についてどのように遺産分割協議書に記載したらいいか分からない」
など分からないことがあればお問い合わせフォームよりご相談ください。