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居住用不動産の夫婦間贈与は法改正で特別受益の対象外に

平成30年7月6日に相続関連の法改正が成立し、今後施行される予定です。

この法改正の施行後は、長期間婚姻している夫婦間で居住用不動産の贈与を行なった場合、原則として、計算上遺産の先渡し(特別受益)として扱わないことになりました。

具体的にどういうメリットがあるかをご紹介したいと思います。

 

贈与や遺贈が特別受益にならないための条件

生前に受けた贈与については通常、相続において遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとされます。

例えば、親から子への援助であれば以下のようなことが想定されます。

  • 結婚の際に支度金をもらったり新居の建築費用を援助してもらった
  • 海外留学の費用を出してもらった
  • 事業を開業するにあたって資金援助してもらった

このような特別な援助があった場合、相続の際の遺産分割に反映させなければ、援助を受けていない人にとっては不公平になってしまいます。

この不公平を解消するために生前にもらった財産を考慮して遺産の分割を行なうことを特別受益の持戻しといいます。

そして現行の制度では、この特別受益があったとみなされるのは配偶者も同様で、住んでいる家や土地の名義を夫から妻に変えることも、生前贈与による特別受益があったとされるのです。

生前贈与に限らず、夫が遺言のなかで「家と土地は妻が暮らせるように妻に遺す」とした場合も同じく、特別受益とされます。

しかし、相続法の改正によって、

  • 婚姻期間が 20年以上の夫婦
  • 居住用の不動産の贈与や遺贈

2つの条件を満たしたときには、原則として遺産に持ち戻す必要はないとされます。

婚姻期間が短かったり、贈与を受けた不動産が別荘だったりすれば特別受益とみなされます。

 

相続時に配偶者を保護するための法改正

このような改正が行われるようになった背景には、配偶者を保護する目的があります。

たとえば、夫婦と子供2人のケースです。

家と土地は夫婦で半分ずつ所有していて、夫が生前に自分の持ち分を妻に贈与したとします。

いざ、夫が亡くなったとき、現行の制度では、夫の生前に贈与された不動産が特別受益として遺産を分けるときに妻の相続分が減らされてしまいます。

今回の法改正によって特別受益の持戻しが免除されると、相続財産をそのまま法定相続分どおりに妻は相続することができます。

 

遺言書の持ち戻し免除で対策も可能

法改正は可決されましたが、まだ施行されていません。

せっかく自分の死後も妻が安心して暮らせるように、家も土地も妻のものにしたのに、このままでは特別受益とみなされ遺産の取り分が減ってしまいます。

そのような事態を回避するためにいまできることは、遺言書を残すことです。

遺言書できちんと財産の分け方を決めてしまいましょう。

もし不動産だけ渡すような遺言書の場合には、特別受益の持ち戻し計算をすることを免除するよう書いてください。

そうすれば、法改正後と同じように、妻に贈与した家や土地の財産分を計算に入れずに遺産分割することが可能になります。

ほかの相続人が遺留分減殺請求をする可能性もあり、妻の受け取る遺産が確実に守られているとは限りません。

あなたが妻へ財産を渡す遺言書を書く場合には、他の相続人への配慮を怠らないようにしてください。

 

まとめ

今回の法改正では、ほかにも配偶者(特に妻)を保護するための法律ができることになります。

とはいっても、相続争いの問題に対応するものであって、最初から揉め事などないのが一番です。

いまからできる対策をしっかり立てておきましょう。

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