2018年に100年ぶりの民法の大改正がおこなわれ相続手続についても大きな変更が行われています。
2020年4月1日から「配偶者居住権」という新しい権利ができます。
不動産の相続や取引に大きな影響を及ぼす配偶者居住権について解説していきます。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権は以下の2つがあります。
- 短期配偶者居住権
- 配偶者居住権
簡単にいうと、亡くなった方の建物に住んでいている配偶者が無償で引き続き居住できる権利です。
短期配偶者居住権は、亡くなってから6ヶ月間は、自動的に引き続き住むことができる権利
配偶者居住権は、遺産分割や死因贈与契約などによって設定される長期に居住することができる権利
です。
配偶者居住権は、相続によって建物の名義を取得しなくても発生する権利ですので注意が必要です。
配偶者居住権については以下の記事で詳しく説明してあるので読んでみてください。
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相続手続に及ぼす影響
相続手続に及ぼす影響としては、
- 遺産分割協議の際に配偶者居住権について話し合う必要がでてくる
- 配偶者居住権の設定によって相続税の金額が変わってくる
- 配偶者居住権を設定する場合は、登記をする必要がある
- 家庭裁判所での遺産分割の審判の際に配偶者居住権について請求ができるようになる
- 相続不動産の売却手続が複雑になるおそれがある
という点です。
かなり大きな影響があるので、相続手続をする場合には配偶者居住権の知識が必要になります。
相続する財産とは関係なしに発生する権利ですので、実家の相続をする場合に特に注意が必要になります。
また、配偶者側も自分の居住権を守るためには、登記をするといった手続が必要になります。
配偶者居住権のメリット・デメリット
配偶者居住権は、配偶者が引き続き住む権利を守ってくれるものですが、手続の扱いには注意が必要です。
配偶者居住権のメリットとしては、
配偶者居住権のメリット
- 亡くなった方(被相続人)の配偶者は無償で建物の全部を使用することができる
- 遺産分割の際に配偶者の現金、預貯金等の取り分を確保することができる
- 代償金の支払いを抑えることができる場合がある
- 相続税の節税に使える場合がある
という点です。
配偶者居住権のデメリットとしては、
配偶者居住権のデメリット
- 配偶者居住権のあるままでは不動産の売却はできない
- 所有者が住んでいないのに固定資産税の支払い義務が生じる
- 登記費用がかかる
- 配偶者居住権を解除、放棄すると税金を取られる場合がある
- 法律上の配偶者しか保護されない
という点です。
配偶者居住権については、税金の計算方法や権利関係が複雑になり、管理には専門的な知識が必要になります。
ですので、配偶者居住権の設定時には以下の点を検討する必要があります。
配偶者居住権の検討事項
- 配偶者居住権を配偶者の死亡までとするか?
- 将来的に不動産の売却を考えているか?
- 認知症の対策はきちんとできているか?
配偶者居住権を「配偶者の死亡まで」という期間で設定することも可能です。
ただし、
安易に長期の配偶者居住権を設定すると不動産の取引が大幅に制限される可能性があるので注意が必要です。
配偶者居住権をもつ配偶者が認知症になった場合には、施設に入居するときに配偶者居住権が問題になるケースが想定されます。
配偶者居住権はれっきとした財産ですので、認知症によって成年後見人がついた場合、自由に解除できるわけではありません。
自宅を売って施設の入居の費用としたときには、売却ができないというケースもあるかもしれません。
安易に節税ができるからという理由で、配偶者居住権の設定をするのは考え物です。
配偶者居住権は登記が対抗要件
配偶者居住権を他人に主張するためには、不動産に登記をすることが必要になります。
登記をする際には
- 存続期間
- 存続期間の特約(存続期間の短縮できる旨、第三者に使用収益できる旨など)
を決定して登記します。
存続期間 令和〇年〇月〇日から令和×年×月×日まで
令和〇年から〇年間
配偶者居住権者の死亡時まで
といった定め方が可能です。
登記の手続に必要なものとしては、
登記に必要なもの
- 設定の原因となる書類(遺産分割協議書、遺言書、死因贈与契約書、遺産分割の審判など)
- 不動産の権利証(相続手続後のもの)
- 所有者(建物を相続した人)の印鑑証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
- 登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.2%)
となります。
配偶者居住権を設定する場合には、建物の相続人の協力が必要になります。
また、相続開始時に、配偶者以外の所有者と共有になっている不動産については配偶者居住権は設定できません。
父と息子の共有不動産で、母の配偶者居住権を設定しようとしてもできません。
また、短期の配偶者居住権については、登記は不要で、6ヶ月間か又は遺産分割に関与して終了するまでは無条件で住み続けることができます。
例えば、遺贈によって建物を取得した人が、居住していた配偶者に出ていけと主張しても、6ヶ月の間は住み続ける権利が発生しています。
遺贈によって取得した不動産の売却についても、注意が必要になります。
配偶者居住権は施設に入居している場合でも発生するか?
亡くなった方が介護施設や高齢者向け賃貸住宅に入居していて、配偶者が被相続人の家で暮らしている場合は、配偶者居住権が発生します。
ただし、逆のパターンで、配偶者が介護施設や高齢者向け賃貸住宅で暮らしている場合は、不動産に関して配偶者居住権は発生しません。
ポイントとしては
- 同居している必要はない
- 被相続人が亡くなった時点で、その不動産に住んでいる必要がある
という点です。
まとめ
2020年4月1日から配偶者居住権の制度は始まっています。
4月1日以降に亡くなった方に関しては、自動的に短期の配偶者居住権が発生している場合があります。
配偶者居住権について心配、よく分からないという方は、無料で相談を受け付けておりますので、ページ下部のリンクよりお気軽にお問合せください。