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不動産 相続手続き

農地を相続する際の知っておくべき3つのポイント

 

広大な農地

相続する土地の中に農地が含まれていることがあります。

農地に関しての相続による名義変更の手続きは通常と同じです。

ただし、農地は保有すると農地法という法律の様々なしばりを受け、通常の土地より重い管理の義務を負うことになります。

相続手続きが終わったあとに

「こんなに管理が大変だとは思わなかった」

「簡単に手放せると思っていた」

など後悔しないよう農地の相続の知識を身につけておきましょう。

 

農地の相続のポイント

管理しないで荒れてしまった土地

農地の相続のポイントは以下の点です。

ポイント

  • 農地の管理義務が発生する
  • 取得後は簡単に譲渡・売却できない
  • 相続後農業委員会へ届出が必要

農地は農地法という法律が適用されるため通常の土地とは扱いが異なることに注意しましょう。

 

農地の管理を怠ると周りの農家に大迷惑

畑の管理をする老人

農地に関しては、農地について権利を持っている者の責任として

農地法第2条の2

農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない

という義務を負うことになります。

具体的には、

  • 耕作放棄をしない

ということが求められます。

農地は重要な資源と国は考えていて農地を持っている人は基本的に農業をするべきという考えです。

相続人が農地の管理を行わず放置していると

注意ポイント

  • 雑木雑草の繁茂
  • 病害虫の発生
  • 鳥獣害の発生

などが起こり周辺の農地に大きな迷惑をかけることになります。

相続人に耕作できる人がいない場合は、周辺の人への譲渡や賃貸を検討しなければなりません。

そうした見通しが立たない場合は相続放棄も検討することになります。

 

農地は簡単に譲渡・売却ができない

緑のブロックを貰おうとしている人形と渡せない人形

農地に関しては自由に取引することができません。

農地法という法律によって農地を取得できるのは農家に限られています。

農地を処分するには以下の方法になります。

ポイント

  • 農地を農地として他人に譲渡
  • 農地を宅地など別の名目の土地にして他人に譲渡

 

農地を農地として他人に譲渡する上でのハードル

農地として譲渡する際のハードルとしては、農地を取得できる人が農家に限られるということです。

具体的には取得する人が以下の条件を満たしている必要があります。

  • 農作業に年間150日以上従事
  • 取得する農地を合わせて50アール(北海道は2ヘクタール)以上農地を所有していること
  • 全ての土地を効率的に耕作すること
  • 他の農業者との適切な役割分担の下に、農業経営を継続的・安定的に行うと

つまりある程度本格的に農業をしている人にしか農地を渡せないということです。

相続したら欲しい人にあげてしまえばいいと安易に考えてはいけません。

もらう側も土地を管理する義務があるので負担は発生します。

無料でも要らないといった場合もあるのです。

注意ポイント

農地を取得する条件は、各地域で異なります。詳細は土地を管轄する農業委員会へ確認しましょう。

 

農地を宅地などの他の用途の土地へ変更して譲渡する上でのハードル

農地のままでは、農業をしてる人にしか渡せないのであれば他の用途の土地にして渡すという方法もあります。

この方法でのハードルとしては、農地を他の用途にできない場合があるということです。

農地も色々な種類がありますが、

農業振興地域に指定されている場所にある農地を農地以外にするのは非常に難しいです。

基本的には農地以外にできないと思った方がいいでしょう。

市街化調整区域にある農地というのは、農業振興地区の農地(農振農用地区)にあたることもあるので相続の際には特に注意してください。

農業振興地区の農地にあたるかどうかは権利証などに記載はありません。

役所等での調査が必要になるので基本的には専門家に任せてください。

農業振興地区の農地をうかつに相続してしまうと一生手放したくても手放せない土地になってしまう可能性があるので注意が必要です。

 

相続人で共有状態には絶対にしない!

共有と書かれた看板前に立つ2つの人形

欲しい人がいないのでみんなで管理するといった理由で農地を相続人の共有状態にするということは絶対にしないでください。

相続時には自由に相続人で分けることができますが、一度権利を取得したあとの名義の変更には農業委員会の許可が必要になります。

農地は農業を本格的にやっている人しか取得できませんので、

相続人中の誰かが農家でもない限り、あとで他の人に名義をまとめるということができなくなります。

つまり、2次相続、3次相続とどんどん相続が起こることによって無限に所有者が増え続ける土地になります。

こうなってしまうと事態の収拾は不可能になるので、安易に農地について共有にしないでください。

もし農地について共有名義で入れてしまった場合は、なるべく早めに専門家に相談をしてください。

 

相続後は農業委員会への届出が必要

農地の脇道を走る軽トラック

農地を相続した場合には、農業委員会に対して

「農地法第3条の3第1項の規定による届出」

というものが必要になります。

注意ポイント

届出をしなかった場合には、10万円以下の過料に処せられます

届出の際に、自ら農業をやっていくつもりがないという場合には、

農業委員会のあっせんを希望する旨届出をすれば

農地を取得したい人を探してもらうことができます。

相続農地に関して、処分する数少ない方法ですので積極的に活用しましょう。

ただし、農業委員会が積極的に探してくれない自治体もあります。

また、農協の組合員である場合は、農協でもあっせんを受けることができます。

こちらも検討してみてください。

 

農地の相続は安易に手続きをしてはいけない

農地の相続に関しては、国の食料政策の関係上取引にかなり制限をうけることになります。

またきちんと管理をしないと周りの農家にも迷惑をかけることになります。

農地相続は相続後のことも考えて、相続人同士で話あってください。

 

 

 

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  • この記事を書いた人
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司法書士・行政書士 成川修一

司法書士事務所ローライト湘南 代表 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了 研究所研究員、プロギタリストを経て、神奈川県藤沢市で司法書士・行政書士事務所を運営。 相続、不動産、企業法務が専門分野

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